判断能力の衰えに対して、お元気なうちにしておけることと、衰えてしまってからできることとがあります。

お元気なうちにしておけることは、「この人に自分の財産管理などの判断を任せたい」という相手と契約を結ぶことで、これは「任意後見契約」と言われるものです。お元気なうちに相手の方(後に「後見人」になる人)と取り決め(契約)をしておいて、判断能力が低下した際には家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任申し立てをすることにより、その契約を発効させるという仕組みです(任意後見監督人は、契約の相手の方=後見人を監督する立場になる人です)。この契約は、公正証書によって作成する必要があります。合わせて、任意後見契約が発効するまでの「財産管理等委任契約」を締結して、「任意後見契約」が発効するまでのサポートを頼むこともできます。

判断能力が衰えてしまった後には、家庭裁判所に「法定後見人」の選任を申し立てることにより、その方の判断能力の衰え方の程度により「成年後見人」「保佐人」「補助人」が選任されて、その人が判断能力の衰えた方の財産管理などを担うことになります。

当事務所では、任意後見については必要書類の準備や公証役場とのやり取り、契約を発効させるための家庭裁判所への申し立て手続きなどサポートいたします。法定後見については、家庭裁判所への申し立てをサポートいたします。後見人の候補者として申し立てをすることも可能です。

費用について(任意後見・法定後見)

司法書士に業務を依頼した際にかかる費用は①実費②司法書士報酬とがあります。

①の実費はご自分でやっても必ずかかる費用(公証人に支払う費用や家庭裁判所への申立費用など)です。②の司法書士報酬は自由化されており、事務所により異なります。

当事務所の後見業務に関連する司法書士報酬の主なものは以下の通りです。掲載のないものや詳細はお問い合わせください。

任意後見契約書作成サポート55,000円~
財産管理等委任契約書作成サポート55,000円~
法定後見開始審判の申立サポート110,000円~
※上記の司法書士報酬はすべて税込です。また、実費(公証人費用、家庭裁判所への申立費用、診断書など)が別途かかります。