忘れてませんか?「役員変更登記」

「みなし解散」という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。

12年以上登記がされていない株式会社や、5年以上登記がされていない一般社団法人・一般財団法人へは法務局から通知書が発送され、それに対して一定の期間内に「事業を廃止していない旨の届出」を管轄登記所にしないと、解散の登記などの整理作業がされてしまうことを「休眠会社等のみなし解散」と言います。

今年度も10月に、該当する法人に通知が行っているようです。

 ★参考HPはこちら→http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html 

 (法務省の該当ページが新しいタブで開きます)

代表者や本店所在地の変更がないからといって、役員の任期が過ぎても重任登記をせずにいて、法務局からの通知も無視してしまうと、次に登記簿を見てみたら会社が解散扱いになっていた!ということがちらほらあるようです。

みなし解散まではいかなくても、役員の任期満了にともなう重任登記は忘れられがちな登記の一つです。

重任であっても(任期が「伸びた」だけで役員の入れ替えがなくても)、その事由が生じてから2週間以内に登記を申請することが義務づけられており、しばらくたってから必要に迫られて役員変更などの登記を申請すると、過料が科されることがあります。

当事務所では、株式会社や合同会社、NPO法人などの登記手続きに関するサポートが可能です。お困りのことがあればご相談ください。

費用について(商業登記)

司法書士に業務を依頼した際にかかる費用は①実費②司法書士報酬とがあります。

①の実費はご自分でやっても必ずかかる費用です。②の司法書士報酬は自由化されており、事務所により異なります。

当事務所の商業登記における司法書士報酬の主なものは以下の通りです。掲載のないものや詳細はお問い合わせください。

設立(株式会社、合同会社、NPO法人など)55,000円~
役員変更(取締役や理事の就任・重任など)22,000円~
役員住所変更11,000円~
目的変更33,000円~
本店移転(管轄内移転)33,000円~
本店移転(管轄外移転)44,000円~
継続(みなし解散後)55,000円~
解散、清算人選任、清算結了110,000円~
議事録作成11,000円~
定款作成33,000円~
※上記の司法書士報酬はすべて税込です。また、実費(定款認証費用、登録免許税など)が別途かかります。