ご自分が築き上げてきた「財産」。お元気なうちにご自分の思うように使うのはもちろんのことですが、ご自分に万が一のことがあった場合には特定の方に渡したいと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

また、お子様がいらっしゃらない方は、相続関係が複雑になる場合があります。相続人全員で相続財産の分け方を決める(=遺産分割協議)方法はありますが、有効な遺言を作っておけば、それに沿って相続手続きを進めることができます。

お元気なうちに、ご自分亡き後の財産管理を決めておくことができるのが「遺言」です。

公証役場で作る「公正証書遺言」が最も確実な方法ですが、2020年7月10日から始まった「自筆証書遺言書保管制度」という新しい仕組みもあります。

当事務所では、お客様の「想い」を実現するために、遺言書作成のアドバイスとサポートをいたします。

費用について(遺言)

司法書士に業務を依頼した際にかかる費用は①実費②司法書士報酬とがあります。

①の実費はご自分でやっても必ずかかる費用(公証人に支払う費用など)です。②の司法書士報酬は自由化されており、事務所により異なります。

当事務所の遺言書作成に関連する司法書士報酬の主なものは以下の通りです。掲載のないものや詳細はお問い合わせください。

公正証書遺言作成サポート110,000円~
公正証書遺言証人(1名につき)16,500円
自筆証書遺言内容チェック27,500円~
遺言執行費用遺産総額×1.3%~
※ 最低報酬額は330,000円
※上記の司法書士報酬はすべて税込です。また、実費(公証人費用、登録免許税など)が別途かかります。