NPO法改正案 可決

前回の雑感から少し時間があいてしまいました。

その間、少しずつですがお仕事の依頼をいただき、調べながら進めていくうちに、ここに書きたいネタもちょこちょこと。

登記が完了してご依頼主さまの許可をもらってから書いてみたいなあと思っています。

さて。

大倉山ミエルに関わらせてもらうようになってから、NPO法人の活動のニュースや新聞記事がよく目に留まるようになりました。

今までも数多くあったのでしょうが、私の意識が変わってきたということですね(不勉強ですみません)。

NPO法改正の概要

そんな中で、最近のニュースがこちら。

特定非営利活動促進法(NPO法)の改正案が12月2日(水)の参議院本会議で可決・成立しました。

以下、内閣府NPOのホームページからの引用ですが、改正のポイントは3点。

 ①設立の迅速化

 ②個人情報保護の強化

 ③事務負担の軽減

①は、設立認証の申請の必要書類の縦覧期間を「1月間」から「2週間」に短縮、書類に不備がある場合の補正期間も「2週間」から「1週間」に短縮されます。

②は、所轄庁が公表・縦覧させる役員や社員の名簿に、個人の住所・居所が記載されなくなります。

③については、一部の書類の所轄庁への提出が不要となります(「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類については所轄庁への提出が不要となり、「役員報酬規程」「職員給与規定」についてはすでに提出されているものから内容に変更がない場合には事業年度ごとの提出が不要となります)。

いずれもこの後、公布日が決まり、それから半年以上経過した日から施行されます。

NPO法人は、活動内容が多岐にわたることもあり、事務作業の負担を重く感じられている方もいらっしゃると思います。

今回の改正は劇的な変化ではないかもしれませんが、少しでも負担が軽減されて、その分のエネルギーを活動に注げるようになるといいですね。

司法書士としては、法人の登記事項には影響はなさそうかな。