相続登記が義務化されます!
親御さんや近しいご親族が亡くなった時、金融機関などの口座の解約は早々にされる方が多いですが
「相続登記」、不動産の名義変更については放置される方が結構いらっしゃる印象です。
名義人が亡くなった後も配偶者が住み続けて光熱費等も払っているから、名義はこのままでも困らない。
今は誰も住んでいなくて、今後どうするか決めなきゃならないけど、当面は名義がこのままでも困らない。
そもそも、名義の状態がどうなっているか知らないし、別に知らなくても困らない。
などなど、「困っていない」から名義変更をしない。
こういう方には、
「相続登記の義務化が令和6年4月から始まります!早めに名義変更をされることをお勧めします!」と
声を大にしてお伝えしたいです。
令和6年4月1日以降は、相続による不動産の取得を知った日から3年以内に、正当な理由がないのに相続登記をしない場合、
10万円以下の過料(行政罰)に処されることになります。
相続登記をせずにいる方は、確かに今は困っていないのかもしれませんが
過料のことはさておき、そのままにしておくと後々お子さんやお孫さんの代になって困ることになる可能性があります。
所有者不明土地問題や空き家問題が社会問題化しているのはご存知の方も多いと思います。
土地や建物の現在の所有者が登記簿に反映されていないということは、
その土地や建物の管理を誰がしているのか公にされていないということです。
津波の被害に遭った土地を再開発したくても、所有者と連絡が取れない私有地を、国や自治体は勝手に再開発できません。
再開発できないことによって、もともと住んでいた地域になかなか戻れない被災者の方がいらっしゃると聞きます。
相続登記が義務化されたのは、そういった被災者の方の支援を一刻も早く進めたいという立法者の思いもあったようです。
一方、「困っている状況」で相続登記ができずにいる方もいらっしゃると思います。
遺産の分け方について相続人全員の意見がまとまらず、誰が何を相続するか決まらない。
相続人の中に認知症の人がいて、遺産分割協議ができない。
相続人の中に連絡が取れない人がいる。
相続や成年後見などのご相談を受ける際に、
どなたかが亡くなった事実そのものや認知症になったご本人のこと以前に
長年の家族の問題などが問題解決のハードルとなっていると感じるケースが多いと最近感じます。
ご相談の際に聞くお客様のお困りごとの「表層」だけではなく、
その背景にも気を配りながら、問題解決のお手伝いをしたいと思う今日この頃です。
相続手続きが進まない、またはいずれ起こる相続の手続きがスムーズに進むように準備したいが何をしたら、などお困りの際は、ぜひご相談ください。
パンフレットもご用意しています!